2018年9月20日
2018年9月20日
2018年9月20日
2018年9月20日
相続財産を相続人全員でどのように分けるのかを決める必要があり、トラブルになるケースが増えています。
相続税の申告には期限があります。
相続人が引き継ぎ返済しなければなりません。誰かの保証人になっていた場合その地位も引き継がれます。
借金を相続したくない場合期限内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
複雑な日程を、滞りなくこなさねばなりません。
戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで、
すべてサポートいたします。
相続は、生前の対策次第で大きく違ってくるものです。
遺される大切なご家族のために、
遺言作成等の相続対策をご相談下さい。
家庭裁判所への相続関係相談件数が近年急増しています。
相続争いは決して他人事ではありません。
①相談(ご来所・出張)
まずはご家族でじっくりとご検討ください。
②確認・調査
ご家族や関係機関から情報を集めます。
③遺産分割
調査結果を基に協議をサポート・書面化。
④名義変更
役所への申請などまでおまかせください。
ご相談ケース01
突然お亡くなりになったご主人の、銀行口座や不動産の状況が分からず、さらに遺言書もなく、親族の中で、どのように相続したらよいのか、分からなかった。
銀行などの関係機関へ申請し、早急に情報を収集。役所から戸籍情報も収集し、相続人を判別。当事者との協議をサポートし、遺産分割協議書を作成、名義変更を行いました。
ご相談ケース02
突然、親族の訃報が届き、自分が相続人に含まれていることが分かったが、多額の借金を遺しており、意志に関係なく、負債を相続してしまった。
各種の資料を収集・調査した結果、債務超過とわかったため、相続放棄を家庭裁判所に申述。3ヶ月という期限内に間に合うように手続きを行いました。
相続や遺言の窓口はたくさんあり、どこに相談したらよいのか、
分からないという方も多いでしょう。
私たちは、相続に関する様々な悩みに幅広く対応する
専門の窓口「相続・遺言まごころ相談プラザ彩北」と、
あす綜合法務事務所グループの役割を通して、
皆様の一番身近で、確かな相談相手を目指しています。
多くの関連機関より、セミナー講師のご依頼いただいています。
こういった信頼関係を活かして、連携しながらスムーズに問題解決に取り組みます。
代表取締役社長
司法書士・行政書士 簡裁訴訟代理認定(第501277号)
澤井 修司
講師実績
執筆紹介
行政書士
佐藤 秀太郎
講師実績